岩手県花巻市で不動産鑑定評価なら
合同会社昭典不動産鑑定事務所

ご挨拶

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みなさん、こんにちは!

合同会社昭典不動産鑑定事務所です。

この度は、弊社のホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。

弊社では毎月23日に無料相談会を開催しておりますので、どうぞご利用ください。

詳しくは「無料相談会」をご覧ください。

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不動産の価格(評価)でお困りではありませんか?

不動産売買で価格について、双方折り合いがつかずにお困りではありませんか?
相続(遺産分割)に当たって、不動産をどう評価するかでお悩みではありませんか?

当事務所は、そのような問題解決にきっとお役に立ちます。

☆不動産売買で活用できるケース

ある土地を売主(地主)は1,000万円で売りたい、買主は800万円で買いたいと思っているとします。そして何とか800万円〜1,000万円の間で交渉成立させようとしているのですが、なかなかまとまりません。

当然、売る方は「少しでも高く売りたい」ですし、買う方は「少しでも安く買いたい」と思うのが普通です。

  • 1

    不動産鑑定評価の結果、鑑定評価額1,100万円となった場合

    ⇒ 1,000万円で価格決定(800万円〜1,000万円の間で交渉しているため)

売主側のメリット:売り希望価格で売れた
買主側のメリット:適正価格より安く買えた

  • 2

    不動産鑑定評価の結果、鑑定評価額700万円となった場合

    ⇒ 800万円で価格決定(800万円〜1,000万円の間で交渉しているため)

売主側のメリット:適正価格より高く売れた
買主側のメリット:買い希望価格で買えた

  • 3

    不動産鑑定評価の結果、鑑定評価額900万円となった場合
    ⇒ 900万円で価格決定

売主側のメリット:800万円〜1,000万円の間で折り合いをつけることができた
買主側のメリット:800万円〜1,000万円の間で折り合いをつけることができた

こういったように売買当事者ではない第三者の不動産鑑定評価を活用することによって、円滑に売買交渉を行えます。

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相続(遺産分割)で活用できるケース

相続財産が①不動産と②預金1,000万円で、相続人が長男と次男の2人のケースで説明します。
長男と次男は不動産と預金を兄弟仲良く半分ずつに分けようということになりました。ただし、不動産は長男が相続するという前提です。
ここで、兄弟間で不動産の価値について食い違いが生じました。  

【長男の主張】

不動産の価値は600万円が妥当だ
不動産と預金とあわせて1,600万円だからその半分は800万円。
よって預金を自分と弟でそれぞれ200万円と800万円に分割相続すればいい。

【次男の主張】

不動産の価値は1,000万円が妥当だ
不動産と預金とあわせて2,000万円だからその半分は1,000万円。
よって預金を自分が1,000万円全額を相続すればいい。

もちろん、長男と次男が話し合って円満に解決できれば、それにこしたことはありませんが、「ここで丸く収めたとしても後々兄弟でわだかまりが生じるのでは」、「兄弟間では何とか話がまとまりそうだが妻が納得してくれそうにない」という不安をもたれる方もいらっしゃるかと思います。

こんなときに遺産分割の当事者ではない第三者の不動産鑑定評価を活用することで円満に遺産分割協議を行えます。

数百万円の食い違いのために兄弟仲を悪くするよりも不動産鑑定評価を活用することによって末長く兄弟仲よく付き合って欲しいと願っております。

スポーツに例えるなら、不動産鑑定士は審判の役割を果たします

相手同士で「アウトだ」「いやセーフだ」とやりあうばかりでは、貴重な時間を浪費するばかりでなく、人間関係も悪くなってしまいます。
 私も小学生の頃、昼休みに野球もどきのゲームをして、微妙なタイミングのプレーで「アウト・セーフ」をめぐり友達同士で口論になり、ゲーム途中で昼休みが終わってしまい、その日の午後は不快な気分で過ごしたという苦い記憶があります(笑)
 
不動産売買や相続は、子どもの喧嘩では済まされません

不動産の価格で揉めたら、あるいは揉めそうになったら、ちゃんと「審判」を入れましょう。

そんなとき是非、当事務所にご相談ください。きっとお役に立ちます

当事務所にご依頼いただくメリット

  • 1
    明朗な料金体系
  1. 案件に応じた報酬額を事前にお示しします
  2. 県内出張、登記現在事項証明書請求費用等の追加料金はいただきません
  • 2
    不動産鑑定評価に当たっては、ご依頼者様宅(事務所)に伺ったうえで鑑定評価書の内容を説明 します(鑑定評価書を郵送して「あとはご覧ください」で終わりではありません。)。

説明内容は、評価額のみならず、対象不動産に係る法的規制等についても説明させていただきます。

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