当事務所が行う不動産の鑑定評価

 お客様から不動産の鑑定評価のご依頼をいただいた場合は、ご期待に添えますよう誠心誠意取り組みます。

 上記のとおり、不動産の鑑定評価は様々な場面で役立ちますが、当事務所で特に力を入れていきたいと考えておりますのが、相続・遺産分割に当たっての鑑定評価です。具体的には以下のように場合に役立つものと思います。

 ○ 遺言を作成するに当たって、相続財産である不動産の価値を把握したうえで預金などの不動産以外の相続財産の配分を決めたい。
 ○ 遺産分割協議を作成するに当たって、相続財産である不動産の価値を把握したうえで預金などの不動産以外の相続財産の配分を決めたい。

 相続財産が①不動産と②預金1,000万円で、相続人がAさん(長男)とBさん(次男)の2人のケースで説明します。

 Aさん(長男)とBさん(次男)は不動産と預金を兄弟仲良く半分ずつに分けようとうことになりました。ただし、不動産は長男であるAさんが相続するという前提です。

 ここで、兄弟間で不動産の価値について食い違いが生じました。

 Aさんの主張:不動産の価値は600万円が妥当だ。

          不動産と預金とあわせて1,600万円だからその半分は800万円。

          よって預金を自分と弟でそれぞれ200万円と800万円に分割相続すればいい。

 Bさんの主張:不動産の価値は1,000万円が妥当だ。

          不動産と預金とあわせて2,000万円だからその半分は1,000万円。

          よって預金を自分が1,000万円全額を相続すればいい。

 もちろん、AさんとBさんが話し合って円満に解決できれば、それにこしたことはありませんが、「ここで丸く収めたとしても後々兄弟でわだかまりが生じるのでは」、「兄弟間では何とか話がまとまりそうだが妻が納得してくれそうにない」という不安をもたれる方もいらっしゃるかと思います。

 こんなときに第三者の有資格者である不動産鑑定士に不動産の鑑定評価を依頼することが有用であると存じます。

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